経営者様・従業員様が「病気やケガ」で入院された場合の備えとして、<医療保険 EVERシンプル>の法人契約をご提案します。

私たちは「病気やケガのリスク」に対して真摯に向かい合います
病気やけがは、いつでも誰にでもあるリスクです。
病気やケガで就労できなくなると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様の病気やケガによるリスクの備えとしてアフラックの医療保険をご提案いたします。

point1福利厚生制度の充実

安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、医療保険を活用することができます。

point2休業保障

経営者様・従業員様が「病気・ケガ」で入院された場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金に活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

医療保険 EVERシンプルは、一生涯続くシンプルな医療保険です

病気やケガに備える上でおさえておきたい2つのポイント

ポイント1:治療費

高額療養費制度を前提に、月々の支払いが必要となる治療費の自己負担額に備えておくこと

ポイント2:諸経費

入院、通院に伴い発生する諸経費に備えておくこと

保障内容

基本保障 経営者様におすすめ 従業員様におすすめ 保険期間
月額保障治療費 治療給付金*1 病気・ケガによって、つぎのいずれかに該当したとき

  • 入院*2[4か月型*2
  • 入院中の手術[月数無制限]
  • 放射線治療[月数無制限]
  • 外来手術[月数無制限]
治療給付金額
20万円の場合

いずれかに該当した
月ごと1回
20万円
同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。

外来手術のみに
該当した月の場合
2.5万円
治療給付金額
10万円の場合

いずれかに該当した
月ごと1回
10万円
同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。

外来手術のみに
該当した月の場合
2.5万円
終身
日額保障諸経費 疾病入院給付金*3
災害入院給付金*3
病気・ケガによって入院したとき 入院給付金日額
20,000円の場合
1日につき
20,000
入院給付金日額
5,000円の場合
1日につき
5,000
通院給付金*4 *5 病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき
往診、訪問診療、オンライン診療および電話診療も保障
通院給付金日額
10,000円の場合
1日につき
10,000
通院給付金日額
5,000円の場合
1日につき
5,000

選べる特約・特則

ニーズに合わせて必要な保障を自由に選べます。

選べる特約・特則 経営者様におすすめ 従業員様におすすめ 保険期間
三大疾病保険料
払込免除特約
三大疾病保険料
払込免除

(上皮内新生物
保障特則付き*4
がん(悪性新生物)・上皮内新生物*6と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき 免除事由に該当したとき
以後の保険料の
お払込みは不要

保障は継続します
三大疾病無制限
治療特約
三大疾病無制限
治療給付金
がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする治療給付金の支払限度月数をこえる入院をしたとき*7 特約給付金額
20万円の場合
該当した月ごとに1回
20万円
特約給付金額
10万円の場合
該当した月ごとに1回
10万円
終身
三大疾病無制限
入院特約
三大疾病無制限
入院給付金
がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする疾病入院給付金・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院をしたとき*8 特約給付金額
20,000円の場合
1日につき
20,000
特約給付金額
5,000円の場合
1日につき
5,000
三大疾病
一時金特約
三大疾病
一時金
がん(悪性新生物)・上皮内新生物*9と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき 特約給付金額
200万円の場合
該当した年ごとに1回
200万円
特約給付金額
50万円の場合
該当した年ごとに1回
50万円
上皮内新生物
一時金

(上皮内新生物
一時金特則付き*4
上皮内新生物給付割合100%の場合*10
該当した年ごとに1回
200万円
上皮内新生物給付割合10%の場合*10
該当した年ごとに1回
5万円
  1. *1 「手術・放射線治療不担保特則」を付加した場合は、治療給付金における手術・放射線治療の保障はありません(「手術・放射線治療不担保特則」を付加する場合には、「入院給付金不担保特則(*3)」も同時に付加する必要があります)。
  2. *2 支払事由のうち、入院のみに該当した月は、1回の入院についての治療給付金をお支払いする月数に限度(4か月)があります。1回の入院については、商品パンフレットをご確認ください。また、治療給付金の支払限度の型は、1か月型をお選びいただくこともできます。詳細は商品パンフレットをご確認ください。
  3. *3 「入院給付金不担保特則」を付加した場合は、疾病入院給付金・災害入院給付金の保障はありません。
  4. *4 ご希望により、取り外すことができます。
  5. *5 主契約に「手術・放射線治療不担保特則」が付加されている場合、通院給付金の支払事由は「入院の前後に、病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき」となります。
  6. *6 「上皮内新生物保障特則」を付加した場合に保障されます。
  7. *7 治療給付金が支払われる場合は、お支払いしません。主契約の規定により、外来手術のみを受けたものとみなされる月については、主契約の治療給付金として2.5万円が支払われるため、特約給付金額から2.5万円を差し引いた金額をお支払いします。
  8. *8 疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる場合は、お支払いしません。主契約に「入院給付金不担保特則」が付加されている場合は付加できません。
  9. *9 「上皮内新生物一時金特則」を付加した場合に保障されます。
  10. *10 上皮内新生物給付割合は、10%、100%のどちらかを選択することができます。

「三大疾病保険料払込免除特約」「三大疾病一時金特約」のがん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3ヶ月の待ち期間(保障されない期間)があります。

ご加入のご検討にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」をご参照のうえ、税務取扱についてご留意すべき事項をご確認ください。
詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

法人契約の経理処理について

*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規程」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。

経理処理についてのご注意

  • 税務の取扱い等については、2023年6月現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もあります。
  • 「支払保険料」を損金算入しても、「保険金・給付金」等を法人が受取った場合は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員等への名義変更についても、原則、節税効果はありません
  • 保険料支払時(初年度)の経理処理は、払込方法に関わらず、1年分の保険料を充当したと仮定して計算しています。
  • 経理処理における保険料は、保険期間の開始月と事業年度の開始月は同月として計算していますので、実際の決算月、契約月等により損金や資産に計上すべき金額が相違する場合があります。
  • 国税庁により新たな通達が施行された場合は、記載の経理処理と異なる取扱いになる場合がありますのでご了承ください。
  • 税制などの詳細については、税理士あるいは所轄税務署にご相談ください。
  • 受取人を法人にする場合は「慶弔見舞金規程」を整備し、役員・従業員に周知しておくことをお勧めします。

法人契約1 全員加入/普遍的加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 支払保険料(損金) 21.6万円
前払保険料(資産)14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 支払保険料(損金) 21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 支払保険料(損金) 4万円 貸方 前払保険料 4万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*2の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金) 30万円 貸方 現金または預金 30万円

*2 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合

借方 現金または預金 20万円 貸方 雑収入(益金) 20万円
②半額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 前払保険料 100万円
③払済タイプの場合
①保険料払込期間中の場合

保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 前払保険料 100万円
②保険料払込期間満了後の場合

保険料払込期間満了後は、治療給付金額と同額の解約払戻金が発生しますので、解約払戻金の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 10万円
雑損失(損金) 90万円
貸方 前払保険料 100万円

3. 受取給付金の取扱い

法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。

【例】給付金として100万円を受取った場合

借方 現金または預金 100万円 貸方 雑収入(益金) 100万円

4. 見舞金の取扱い

給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその全額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合には、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な額とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる額です。

【例】従業員に見舞金5万円(妥当な額と仮定)を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 5万円 貸方 現金または預金 5万円

(2) 給付金受取人=役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 福利厚生費(損金) 21.6万円
前払保険料(資産) 14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 福利厚生費(損金) 21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 福利厚生費(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 福利厚生費(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 福利厚生費(損金) 4万円 貸方 前払保険料 4万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*3の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 30万円 貸方 現金または預金 30万円

*3 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

2. 受取給付金の取扱い

役員・従業員が給付金を受け取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約2 特定加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。

(2) 給付金受取人=特定の役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:特定の役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 給与(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円

(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。

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*1 検査や治療等にかかる費用はご利用者様負担
*2 登録されている医師は約7,300名(2023年5月現在)

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※心理専門相談員への相談は1年間に5回まで無料*3です。6回目以降は有料となります(4月1日~翌年3月31日までの期間を1年間とします)。

*3 医師との面談にかかる費用はご利用者様負担
*4 2023年5月現在

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  • これらのサービスは、(株)ウェルネス医療情報センター、(株)法研、(株)保健同人フロンティアが提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。
  • 対象の医療保険のご契約が有効である場合にご利用いただけます。対象の医療保険のご契約が終了している場合、または失効中の場合はご利用いただけません。
  • これらのサービスは2023年9月19日現在のものであり、将来予告なく変更もしくは中止される場合があります。
  • その他ご利用にあたっての諸条件などにつきましては、アフラックオフィシャルホームページをご確認ください。

商品およびサービスの詳細は「契約概要」等をご確認ください。

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AFH271-2023-0234 10月3日(251003)
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